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アイプラスホーム社長ブログ
工事での出来事や住宅性能評価の検査など盛りだくさんのブログとなっています。

アイプラスホーム

〒899-6405

鹿児島県霧島市溝辺町崎森3025-6

TEL
0995-73-3265
FAX
050-3488-8626
営業日
月〜土(9時〜18時)
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安心と信頼の家造り

最近の住まいづくりの不安

調査した結果、住まいづくりに対して以下の不安をもたれてる方が多い事が分かりました。

「一生に一度の買い物だし失敗したくない。」

「どのメーカーも高気密・高断熱っていうけど」

「最近、よくニュースになるシックハウスや手抜き工事が心配」

「工事を御願いする依頼先の目安・基準がわからない。」

「有利なローン・融資を選べるか。」

「自分たちの要望を理解してもらえるか。」

「資金調達が予定どおりいくか」

住宅性能表示制度

住宅性能表示制度とは?

共通に定められた方法を用いて客観的に示し、

第三者が住宅の性能について評価することで、住宅取得者に対して住宅の性能に関する

信頼性の高い情報を提供する仕組みです。(住宅の品質確保の促進に関する法律)

第三者機関が設計時と、工事施工・完成時の2段階にわたって行う確かな評価です。

検査・評価を行うのは、国に登録された第三者機関。

住宅性能の評価にはコストがかかります。評価料金は機関が独自に設定しています。

住宅性能評価書が住まいの資産価値を守ります。

住宅がどのように設計、施工され、どのような修繕、改修・リフォームをされたかを

住宅履歴情報として記録します。

住宅性能評価書は、新築時の住宅の性能を把握でき、リフォームや売買時に役立ちます。

住宅性能表示制度『10の項目』

1
構造の安定に関すること
2
火災時の安全に関すること
3
劣化の軽減に関すること
4
維持管理への配慮に関すること
5
温熱環境に関すること
6
空気環境に関すること
7
光・視環境に関すること
8
音環境に関すること(選択項目)
9
高齢者等の配慮に関すること
10
防犯に関すること(新基準)

当社はハウスジーメンの登録事業者です。

  • 住宅完成保証
  • 20年瑕疵保証
  • 10年地盤保証
  • 20年無料定期点検実施
  • 住宅性能評価表示制度対応

株式会社ハウスジーメン

住宅性能表示制度の大きなメリット

円滑、迅速で専門的な紛争処理が受けられます

もし建設住宅性能評価書が交付された住宅でトラブルが発生した場合、国土交通大臣が指定する

「指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)」に紛争処理を申請することができます。

・裁判によらず紛争を円滑・迅速に処理

・紛争処理手数料1件あたり1万円で可能

住宅性能評価を受けた住宅は地震保険料の優遇も

地震保険料は耐震性能の等級に応じて割引が受けられます。

また、免震建築物であると表示された場合も、30%の割引を受けることができます。

住宅かし保険の加入や長期優良住宅の設定、手続きが簡単に!

住宅性能評価書を取得した住宅は、住宅かし保険加入のための検査や長期優良住宅の認定手続きで、一部

省略できるなど、カンタンになる場合があります

フラット35の手続きが簡単に!

住宅性能評価書を取得した住宅は、フラット35を利用する場合、手続きがカンタンになる場合があります。

優遇の条件や内容はそれぞれの金融機関により異なります。

メディアでも紹介・評価を頂きました!

平成15年6月24日、鹿児島建設新聞にて当社の施工実績が掲載されました。

新聞掲載

※クリックすると拡大されます

ポイント1

万全のホルムアルデヒド対策」「高気密・高断熱実現」と高い性能のほか、

毎日の生活に欠かせない設備。

ポイント2

注文住宅でも「性能評価」!!

鹿児島県内でいち早く「性能評価」の実績があります。

優遇金利制度も充実して来ました。

リフォーム瑕疵保険

リフォーム瑕疵保険とは?

リフォーム工事の施工に起因する瑕疵を担保

リフォーム瑕疵保険は、既存の住宅でリフォーム工事を請け負い

施工した事業者様がリフォーム工事部分について瑕疵担保責任を履行した場合に

その損害をてん補する保険です。

リフォーム瑕疵保険の特徴

リフォーム瑕疵保険は、既存の住宅でリフォーム工事を請け負い、施工した事業者様がリフォーム工事部分について瑕疵担保責任を履行した場合に、その損害をてん補する保険です。

リフォーム事業者様は、瑕疵担保責任に基づき補修等について検討し、保険金をお支払いする事由に該当する場合には、ハウスジーメンに保険金を請求します。

リフォーム事業者様が補修等を行います。

リフォーム事業者様が補修等を行った後、ハウスジーメンはリフォーム事業者様に保険金をお支払いします。

リフォーム事業者様が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、保険金をお支払いする事由に該当するときは、工事注文者様は、ハウスジーメンに直接保険金を請求できます。

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